大阪府障がい者スポーツ協会規約

 

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この会は、大阪府障がい者スポーツ協会(以下「協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 協会は、事務所を堺市南区城山台5丁1番2号に置く。

(目 的)
第3条 協会は、障がい者のスポーツ(以下「パラスポーツ」という。)振興を図り、スポーツを通じて、障がい者の社会参加を促進し、もって障がい者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)パラスポーツに関する普及・啓発
(2)パラスポーツに関する調査・研究及び開発
(3)パラスポーツに関する講習会の開催
(4)パラスポーツに関する指導者の養成
(5)市町村等における障がい者スポーツ指導者の活動促進
(6)市町村及び障がい者団体が開催する障がい者スポーツ大会の支援
(7)パラスポーツに関する事業の受託
(8)パラスポーツの関係団体との連絡調整
(9)パラスポーツに関する情報の収集及び提供
(10)パラスポーツに関する相談窓口の設置及び運営
(11)大阪府障がい者スポーツ大会の開催
(12)全国障害者スポーツ大会への大阪府選手団の派遣
(13)国際障がい者スポーツ大会出場選手への支援
(14)その他目的達成に必要と認めた事業

 

第2章 財 務

(経 費)
第5条 協会の経費は、次に掲げるものをもって支弁する。
(1)補助金、助成金、負担金及び委託金
(2)会費
(3)寄附金
(4)その他の収入
2 会費に関する事項は、会長が理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けて別に定める。

(事業計画及び収支予算)
第6条 協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、その会計年度開始前に理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けて定める。

(事業報告及び収支決算)
第7条 協会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後3月以内に会長が作成し、監査を経て、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第8条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第3章 役員及び評議員

(役員の種別)
第9条 協会に、次の役員を置く。
(1)理 事 25名以内(うち、会長1名、会長職務代理者1名、専務理事1名)
(2)監 事 2名

(役員の選任)
第10条 理事及び監事は、評議員会で選任し、会長及び専務理事は理事会において理事の互選により定める。
2 会長職務代理者は、会長が指名する。
3 特定の理事とその親族、その他特殊の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、この協会の理事、評議員及び職員を兼ねることができない。
5 理事と監事との間に、親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務)
第11条 会長は、この協会を代表し、その業務を総理する。
2 会長職務代理者は、会長を補佐し、業務を総括的に処理し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その業務を代行する。
3 専務理事は会長を補佐し、業務を統括する。
4 理事は、理事会を組織して、この協会の業務を議決し、執行する。

(監事の職務)
第12条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求すること。

(役員の報酬)
第13条 役員は無給とする。ただし、常勤の理事は有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けて会長が定める。

(役員の任期)
第14条 この協会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会に諮った上で評議員現在数の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の場合、理事会において、評議員会の議決前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(評議員の選出)
第16条 この協会に、評議員40名以内を置く。
2 評議員は、評議員会で選出し、会長がこれを委嘱する。
3 特定の評議員とその親族、その他特殊の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることができない。
5 評議員には、前二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)
第17条 評議員は、評議員会を組織して、この規約に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。

 

第4章 専門部会

(専門部会)
第18条 第4条に掲げる事業の促進及び振興を図るため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、会長が委嘱するものとする。
3 専門部会の運営に関する事項は、会長が理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けて別に定める。

 

第5章 名誉会長及び顧問

(名誉会長及び顧問)
第19条 この協会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、重要な事項について会長の諮問に応じ意見を述べる。

 

第6章 会 員

(組 織)
第20条 協会の会員は、正会員と特別会員の2種類とする。
2 正会員は、協会の目的に賛同し、会長の承認を得た地方公共団体、障がい者団体、競技団体等とする。
3 特別会員は、会長が協会の運営上特に必要と認めたものとする。

 

第7章 賛助会員

(賛助会員)
第21条 この協会に賛助会員を置く。
2 賛助会員は、この協会の事業に賛同し、これら発展のため援助するものとする。
3 賛助会員に関する事項は、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けて別に定める。

 

第8章 会 議

(理事会の権能)
第22条 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)規約の改正及び諸規程の制定並びに改正にかかる事項
(4)その他協会の業務執行に関する重要な事項

(評議員会の権能)
第23条 評議員会は、この規約に別に規定するもののほか、前条各号に定める事項について承認する。

(理事会の招集等)
第24条 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して会長の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は会長とする。

(理事会の定足数等)
第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 理事会の議事は、この規約で別に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決)
第26条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は、他の理事または議長を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その理由は出席したものとみなす。

(評議員会)
第27条 前三条の規定は、評議員会について準用する。この場合において前三条中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

(書面決議)
第28条 会長は、やむを得ない事情により理事会及び評議員会を開催することができない場合、又は簡易な事項については、書面をもって賛否を求め、会議にかえることができる。

(議事録)
第29条 全ての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。

 

第9章 事務局

(設 置)
第30条 この協会の事務を処理するため、事務局を置く。

(職 員)
第31条 事務局に事務局長その他の職員を置く。

(組織及び管理)
第32条 事務局の運営に関する事項は、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けて別に定める。

 

第10章 規約の変更

(規約の変更)
第33条 この規約は、理事会及び評議員会において、理事及び評議員の各現在数の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。

附 則

    1. 本協会の設立年月日は平成10年2月25日とする。
    2. この規約は平成10年2月25日から施行し、この協会の最初の会計年度は、第8条の規定にかかわらず、設立の日から平成10年3月31日とする。
    3. この協会の設立当初の理事及び監事は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立発起人会において選任するものとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
    4. 第26条第1項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
    5. この協会の設立当初の会長が選任されるまでの間は、この規約の定めにかかわらず、設立発起人代表者が会長に代わって業務を処理する。
    6. この規約は、平成14年3月28日から施行する。
    7. この規約は、平成15年3月24日から施行する。
    8. この規約は、平成20年4月1日から施行する。
    9. この規約は、平成21年6月24日から施行する。
    10. この規約は、平成25年4月1日から施行する。
    11. この規約は、平成25年8月1日から施行する。
    12. この規約は、平成26年7月1日から施行する。
    13. この規約は、平成27年4月1日から施行する。
    14. この規約は、平成31年4月1日から施行する。
    15. この規約は、令和4年4月1日から施行する。
    16. この規約は、令和4年6月22日から施行する。